坂道は上るもの

乃木坂46についてメインに書いていますが、時折、勉強や旅行や法律問題についても書いています。乃木坂46のファンの行動についても統計分析を行っています。

今話題のあれ

 

 

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はじめに

  • 新型コロナウイルスが猛威を振るっていますね。休校になったり、イベントが中止になったりと楽しみがなくなって寂しい方もいらっしゃると思います。それでも、満員電車で通勤させる会社も存在します。一番の感染源だと思うのですが、、、(笑)。日に日に感染者が増えていき、マスクやアルコール消毒液も店頭から消える騒ぎになっています。いつになれば収まるのでしょうかね。
  • 今回は新型コロナウイルス対策ではなく、コロナウイルスを含めた感染症と前回取り上げた精神病に関する法律問題テーマにしました。精神病に関しては前回取り上げた部分と重複はします。知っているようで知らない話かもしれないですし、実はもう知っているよという方もいらっしゃるかもしれません。どちらの方も読んでいただけると嬉しいです。

 

感染症

犯罪編

  • 今回の新型コロナウイルスやインフルエンザのような感染症に罹った医師から診断されました。その状態で、会社に行くとどのような犯罪が考えられるでしょう。

 

A暴行罪

B傷害罪

C過失致死傷

D犯罪なわけねーだろ

 

  • みなさんはどれだと思いますか?どれも当てはまりそうですね。かかった状態で人のいるところに出歩くと周りの人はどうなるか考えてみてください。周りの人に移る可能性がありますよね?

 

  • このケース、傷害罪の適用が考えられます。傷害罪と聞けば、殴ってけがをさせた場合に適用されると思われるかもしれません。実は物理的な暴力だけではなく、様々な理由で成立することがあります。感染症も例外ではありません。
  • 傷害罪を適用するなら、加害者本人が傷害の意図がなければ、成立しませんし、本人が意図していなければ、過失致死傷になるのではないかと思われます。しかし、この場合、感染していると知りながら人のいるところに行けば、他の人に感染する危険があることがわかるはずです。このように本人にその意図がなくても、その危険を容易に想定できる場合は未必の故意といって、故意がなくとも故意による犯行とみなすことができます。つまり、このケースでは未必の故意が成立する要件はそろっていますので、過失致死傷ではなく、傷害罪の適用が大きいと言えます。
  • ちなみにインフルエンザに罹った状態で学校に出席することは学校保健安全法で禁止されています。学校の場合は、より細かく規定されています。子どもの健康は大事ですし。
  • ブラック企業でよくある、熱があっても出勤させられたといった場合には、罹った本人が傷害罪を適用させることはありません。会社側が病状を悪化させたことと社員に感染させたことで、労働基準法安全配慮義務違反になり、さらに会社側に前述の傷害罪の適用もあり得るでしょう。その場合、感染症に罹った本人は被害者となります。
  • 感染症に罹ったことを理由に差別を行うことは名誉棄損罪や侮辱罪の適用が考えられます。差別などは絶対に行わないでください。

 

民事編

  • 最近、新型コロナウイルスによるイベントの中止や延期が多いですね。乃木坂46のバスラは決行されました。どちらの時期も新型コロナウイルスは蔓延していましたが、この差は何でしょうか?(某番組のパクリです)
  • バスラの時期(2/21-24)は政府からの自粛要請が正式に発表されていない状態でした。つまり、この状態でイベントを中止すると、イベント会社や主催者の自己都合による中止という扱いになります。保険会社からの中止費用の補償がないため、決行せざるを得なかったのかもしれません。イベント会社もお金がなければ、イベントを行うことができないので中止という判断はできなかったのだと思います。台風などの自然災害などについてはあらかじめ保険の適用となっていることが多いので中止しても、費用の補償を行ってくれます。当たり前ですが、開催したときに想定される売り上げについては補償されません。
  • 政府の要請が出ている状態で、イベントを中止しても費用の補償は行われると考えられます。政府からの要請を理由に中止しているため、保険会社も補償費用の負担を拒むことは難しくなります。最近、イベントが中止になったり、延期になったりしていると考えられます。仮に、政府が要請を出している状態でイベントを行い、感染者が出たとなって訴訟問題になれば、イベント会社が負ける可能性が高いと考えられます。政府の要請には法的拘束力はありませんが、中止や決行を判断する根拠としては非常に強いと考えられます。
  • 犯罪編でお話しした感染症に罹ったと知りながら、出勤して他の人に移した場合、刑事的は傷害罪で、民事的には民法709条の不法行為に対する損害賠償請求を行い、本来入るはずの収入の補償をしないといけないと考えられます。1週間程度あれば収入に影響を与えることはありませんが、1か月以上病気で休むと収入がなくなるため、賠償しなければならないでしょう。
  • ちなみに他の人に移し、その人がその感染症で亡くなった場合は、親、配偶者、子が損害賠償請求を行うことができます。そうなると賠償金額の桁も大きく跳ね上がります。迂闊な行動が命取りになるので、気を付けましょう。

 

 

精神疾患

犯罪編

  • 前回、いじめの法律問題を取り上げたときにもお話ししましたが、陰口や無視のようないじめを行い、精神疾患に追い込むと傷害罪が考えられます。精神疾患では、暴行罪を経ずに傷害罪が適用されます。悪口などは侮辱や名誉毀損ですが、精神疾患に追い込む傷害罪です。ちなみに傷害罪に罰金刑がありますが、医療行為を必要とせず、生活に支障を来さない程度の傷害とされているので、精神疾患の場合はどちらも当てはまらないので、懲役刑になる可能性が高いです。誰かを不登校にさせたり、休職させたりしてしまうとそれだけで傷害罪の容疑者になります。軽い気持ちが人生を狂わせることになります。ちなみにですが、注意を受けて、いじめがエスカレートした場合は本人に傷害の意思があると見なされ、悪質さが」疑われ、刑も重くなりますので気を付けてください。釘を刺しても相手が止めない場合は、法的手段に訴えることも検討してみてください。医師の診断書やカルテが証拠になりますし、自分の残したメモも証拠となるので残しておきましょう。
  • ただし、法的手段に出る気がないのに、法的手段に出ると言って脅す行為は脅迫罪になります。さらに金銭の受け渡しがあれば、恐喝罪、過度な要求を行うと強要罪になります。強要罪の例はドラマなどでよくある「靴をなめろ」といった過度な要求です。精神疾患になったことに対する謝罪や賠償を要求することは正当な権利ですが、それ以上の行為は犯罪になることがあるので気を付けてください。

 

民事編

  • 感染症と同じで、本来入るはずの収入、治療費に含めて、看病に当たった家族への補償も行うことになります。休職期間や病気の状態にもよりますが、100万円以上はかかると管型ほうがいいかもしれません。精神疾患を理由に亡くなってしまった場合は今まで稼いだ額から予想される平均年収を差し引いた額になり、遺族への補償も追加されると億単位になる可能性もあります。民事裁判は刑事裁判と並行して行うことができるため、加害者からすれば、社会的地位も財産も失うことになります。

 

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最後に

  • 「法律は賢い人のためのものであって、庶民のためのものでない」とよく言われます。いいえ、自分を守る武器だと思います。このような発言をする人は家にカギをかけずに外出して、泥棒に入られて、文句を言っているのと同じだと思います。自分の努力で守れるものがあるに守ろうとしていないだけと思います。確かに法律は難しいです。条文だけで理解できることなんて多くないです。だからと言って、法律を知ることを諦めるのは違います。すべて理解する必要はありませんが、ある程度の知識を入れておくと自分を守る大きな盾にもなりますし、相手に制裁を加えることのできる矛にもなります。犯罪行為に対して犯罪行為での報復をせずに済みます。悪事に対して、正しい手段で対処し、泣寝入りすることなく自分の正義を貫きましょう。
  • 次、法律問題を取り扱うときはライブで問題になるグッズの代行について取り上げようと思います。この前のバスラでもトラブルが頻発していたようなので、次のライブに間に合うようにはしたいです。